家族信託とは?
家族信託とは、自身の老後に備え、不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、
その管理や処分などを任せる家族間の財産管理制度です。
認知症などによる資産凍結対策としても注目を集める新しい仕組みです。
基本的な仕組みについて
委託者 |
財産を託す(預ける)人 |
受託者 |
財産を託されて(預かって)管理・運用・処分する人 |
受益者 |
財産から生じる収益を得る人 |
信託監督人 |
受益者に代わって、信託財産の管理・運用が適切に行われているかを監督する人 信託監督人は必須ではないが、受益者の判断能力が乏しい場合などは指定する |
また、家族信託を理解・検討するうえで、欠かせないポイントとしては、次のようなものが挙げられます。
- 家族信託は「契約」なので、契約当事者となる親と子に信託契約の概要を理解できる能力が必要です。つまり、信託契約締結時に認知症が進んでしまっていた場合は、もはや手遅れということになります。
- 管理を託した信託財産が、受益者である親の財産であることに変わりはなく、あくまで受託者は、信託契約の目的に従って信託財産の管理・処分を担うだけです。
- 上図の例では、アパートの家賃等の信託財産から得られる利益は受益者である親の収入であり、信託契約前と同様に親の確定申告が必要となります。アパートの実質的な所有者は親のままということになります。
家族信託の相談窓口とは?
不動産所有者の方向けに特化した“不動産”と“家族信託”の相談窓口です。
ご相談~信託契約締結までの流れ
まずは当社までお問い合わせください。
「家族信託の相談窓口」認定相談員が対応させていただきます。
- 家族信託に関する基本的なご説明(法的な相談対応やアドバイスは除きます)
- お客様のご要望・ご希望をヒアリング
- POINT
- 家族信託のご利用を見据えた不動産に関するご相談をお受けします。その他不動産に関するご相談も喜んでお受けいたします!
家族信託の具体的な相談・利用をご希望の場合は「家族信託の相談窓口」 サービス利用申込書 をご提出いただきます。
サービス利用申込書ご提出後、お客様専用のマイページを開設させていただきます。
- POINT
- お申込書のご提出及びマイページの開設により費用が発生することはありません。コンサルティング報酬等の費用は、登録専門家が発行する「見積書」に対して「発注書」をご提出いただいた時点より発生します。
会員不動産会社 認定相談員より「個人情報保護」に関する宣誓書をお客様宛に提出させていただき、お客様にてご相談をご希望される内容や、家族信託をご検討いただく際に必要なご家族に関する情報などを「お客様情報登録シート」にご記入いただきます。
ご記入いただいた内容に沿って具体的なヒアリングを実施させていただきます。
「家族信託の相談窓口」登録専門家(司法書士/行政書士 等)をご紹介します。登録専門家と面談いただいた後、費用に関する「見積書」を発行いたします。ご依頼いただける場合は「発注書」をご提出いただきます。※「発注書」ご提出後はキャンセルができませんのでご注意ください。
登録専門家によるお客様との面談、家族会議等を経て、信託設計および信託契約書原案の作成を行います。同時に信託契約書の公正証書化のためのサポート(公証人との事前打ち合わせや公正証書化の際のお客様との同行など)を開始します。※ これらのサポートは担当する登録専門家が行います。
- POINT
- 家族信託の相談窓口では、契約書の紛失や偽造リスク、利害関係人とのトラブル等のリスクをできる限り回避するために、信託契約書の公正証書化を必須としています。なお、信託契約書原案の作成については、一般社団法人家族信託普及協会のリーガルチェックを実施し、より安心してサービスをご利用ただけるよう努めています。
費用のお支払い
- POINT
- コンサルティング報酬のご請求を差し上げますので、「家族信託の相談窓口」宛てにお振込みいただきます。なお、専門家報酬については、担当する登録専門家より別途ご請求いたします。
信託口口座/信託専用口座の開設(信託する財産に現金がある場合)
不動産の信託登記/所有権移転登記手続き※ これらのサポートは担当する登録専門家が行います。
- POINT
- 信託する財産は分別管理が義務付けられているため、現金については金融機関にて信託口口座の開設を行い、その口座で管理を行います。信託口口座の開設ができない金融機関においては、担当する登録専門家にて対応方法(受託者名義の信託専用口座の開設など)を検討し、サポートいたします。
信託契約に基づいた財産管理スタート!
- POINT
- 「家族信託の相談窓口」独自のサポートサービス
“FIT(フィット)”で信託契約終了までサポートいたします!
サービスのご利用に関する費用について
- 家族信託を始めるために必要な費用は・・
- 会員不動産会社での
初回ご相談は無料です!
- コンサルティング報酬+専門家報酬
コンサルティング報酬
信託財産(信託契約で指定する財産)の評価額[不動産の場合は固定資産税評価額]に応じて費用が決まります。
コンサルティング報酬に含まれる主な提供業務
- 家族信託に関する基本的なご説明
- お客様ならびにご家族の方との面談
家族会議の開催:ご要望等のヒアリング
- 信託設計と信託契約書原案の作成(※登録専門家が行います)
- 信託口口座開設のための金融機関との折衝(※登録専門家が行います)
- 信託契約書の公正証書化のサポート(※登録専門家が行います)
- 信託契約中のご相談対応(※追加信託や契約書の変更など、別途費用が発生する場合があります)
コンサルティング報酬表:担当する登録専門家より「見積書」をご提示します
信託財産の 評価額 合計 |
コンサルティング報酬 (消費税込) |
3,000万円未満 |
38.5万円 |
3,000万円以上~ 1億円未満 |
3,000万円で+9.9万円 以降1,000万円ごとに+9.9万円 |
1億円以上~ 3億円未満 |
1億円で+5.5万円 以降1,000万円ごとに+5.5万円 |
3億円以上~ 5億円未満 |
3億円で+3.3万円 以降1,000万円ごとに+3.3万円 |
5億円以上~ 10億円未満 |
5億円で+2.2万円 以降1,000万円ごとに+2.2万円 |
10億円以上 |
信託財産の評価額×0.11%+313.5万円 |
(例)信託財産の評価額が6,500万円の場合のコンサルティング報酬(消費税込)
3,000万円未満の部分 |
38.5万円 |
3,000万円以上4,000万円までの プラス部分 |
9.9万円 |
4,000万円以上5,000万円までの プラス部分 |
9.9万円 |
5,000万円以上6,000万円までの プラス部分 |
9.9万円 |
6,000万円以上7,000万円までの プラス部分 |
9.9万円 |
(合計)=78.1万円 |
専門家報酬
登録専門家に直接お支払いいただく費用です。担当する登録専門家より事前に見積もりをご提示します。
主な専門家報酬※信託財産(信託契約で指定する財産)に不動産が含まれる前提の報酬です
- 信託登記/所有権移転登記手続き代行費用司法書士へ登記を依頼するための費用目安:10万円~15万円(信託登記1件あたり)
- 公正証書化手続きサポート費用信託契約書を公正証書化するための公証人との事前打ち合わせや、お客様との公証役場への同行など、公正証書化手続きをサポートするための費用目安:10万円~15万円
その他、遠隔地の登録専門家が担当させていただく場合の出張費用などが発生する場合があります。また、遺言や任意後見等を併用する場合など、専門家に別途ご依頼いただく業務がございましたら、個別に専門家報酬が発生いたします。
その他費用
- 登録免許税信託登記手続きの際に法務局へ納める税金
[土地]固定資産税評価額の0.3%(令和5年3月31日まで軽減措置)
[建物]固定資産税評価額の0.4%
※ 所有権移転登記に関する登録免許税は信託の場合“非課税”となります。
- 公正証書作成費用(公証人役場へ支払う公証人手数料)公正証書化する信託契約書記載の信託財産の額で変動
- 信託監督人/受益者代理人報酬信託監督人/受益者代理人を設定する場合のみ発生 目安:1万円~数万円/月
- 金融機関関連費用(信託口口座開設費用、抵当権付き不動産に関する変更事務費用など)※ 金融機関により費用の差あり
その他、遺言などを併用するような場合、信託契約の内容の変更などを行う場合などは、別途専門家報酬が発生する場合があります。
家族信託の相談窓口
株式会社PITS は、不動産所有者のための「家族信託の相談窓口」会員不動会社です。
家族信託に詳しいスタッフが常駐しております。
家族信託にかかわらず、不動産売買賃貸等全般ご相談ください。
不動産査定も致します。
お問い合わせは「家族信託の相談窓口」ポータルサイトから